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養育費について
子供を養い育てるためには、子供の衣食住、教育費、医療費など、多くの費用がかかりますが、この子供を養い育てていくために必要な費用のことを養育費といいます。
離婚によって夫婦の法的関係は解消されますが、親と子の関係は当然生涯継続し、親は子供が成人になるまで子供を扶養する義務が存在することは、夫婦お互いが当然認識しておくべきことです。
子供と生活を共にしている方の親は、その生活費や教育費を自分の収入の中から負担し、子供と生活を共にしていない方の親も子供と毎日会わなくとも、子供の養育費を分担する義務がありますので、養育費とは、離婚した配偶者に支払うのではなく、自分の子供に支払うということをよく認識していただくことが大事です。
よく、離婚した夫がちゃんと収入があるにもかかわらず、子供と会わせてくれないからとか、離婚したので関係ないなどといって、養育費を支払わないケースのご相談をお受けしますが、基本的にこのような考え方は通りません。
この養育費の支払い額や期間方法については、夫婦で話し合って決めるのが理想的ですが…。
養育費の支払額
- 今現在、子供を養育しているのにいくら費用がかかり、今後、子供が成長していく過程でいくら必要になるのかなど、子供の将来に必要なお金を夫婦で検討し、夫婦の共有する財産や夫婦の今後の収入はどれくらい見込めるかなども検討に加え、最終的な支払額を算出すればいいのですが、離婚を目前にして、なかなか冷静にお金のやり取りをできるケースは少ないです。
それは夫婦間で利害関係が相反するものになるため、夫の収入が主になる家計の場合は、夫は払いたくないし、妻は払って欲しいとなるからです。
ご相談者の中に、色々な離婚サイトなんかの情報を見て、「話し合いましょう」「検討しましょう」などと記載されているのを見て、「どうやって話し合えばいいのですか?」と私どもに聞かれることがありますが、これはごもっともなお話しで、話し合えるような状態なら何も色々な情報を検索して悩む必要はありませんから、話し合うことが難しいという前提で考えた方が、先で揉めたときの対処法を用意できるのではないかと思います。
養育費の支払い期間
- 今までにお話しを聞く限り、親の学歴や子供の学歴、年令によって設定することが多いようです。具体的には両親ともに大学卒であれば22才まで、高校卒であれば18才と設定しますので、明確な期間を設定するようにしましょう。
養育費の支払い方法
- 月額単位で月々支払う方法と一時金として支払う方法がありますが、日本においては、そのほとんどの夫婦が月額単位の支払い方法を選択しています。
ただ、養育費の支払いが、きちんと定められた金額通り支払われているかというと、実際は半分にも満たないようで、その支払いがきちんと行われていないようです。
養育費を確実に支払ってもらうには、夫婦間の約束を公正証書にして作成し、書面に残しておくことが大事で、調停や審判を利用すれば、調停調書、審判書に養育費についても記載がされるため、不払いが続いた場合の強制執行の手続きが容易にできるようになりました。
また、一時金として受け取る方が良い場合としては、支払い義務者の収入が不安定で、将来まで養育費を受け取ることに不安を感じる場合、一時金による支払いの請求をした方が良いときもあります。
色々なケースの離婚がありますが、先々まで遺恨のある配偶者にお金をもらうのが嫌だとか、配偶者の仕事が将来の見込みがないとかいったようなとき、月割りの合計よりも多少少ない一時金で受け取って、後は自分で努力するという気骨のある方もいますが、ご自身が納得できる方を選ぶのが良いと思います。
養育費の金額変更
- この養育費には、他の慰謝料や財産分与のように請求することに対する期限が設定されていないため、いつでも話し合いにより分担額を訂正することもできますので、例えば子供が費用のかかる学校に進学したとか、医療負担が大きな大病にかかったとかいう場合、養育費の見直しと追加請求を行います。
それらの事情により養育費の増額、減額のどちらも起こりうることなので、夫婦間の話し合いで解決しない場合は、少し面倒ではありますが、家庭裁判所に申し立てを行うのが良いのではないかと思います。
養育費減額にかかる素行調査
養育費関連資料
典型的(子供2人・0〜14才)なケースの算定表です。詳細は以下の裁判所のWEBサイトをご参照ください。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
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