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ストーカー被害対策

ストーカー被害ストーカーという言葉自体は、「セクシャルハラスメント」や「ドメスティックバイオレンス」などと同じくアメリカからやってきたもので、近年マスコミ報道を通じて広く知られる言葉ではあるが、もう何十年と前からストーカー行為を行う不埒者は存在していたと言われています。


最近まで、単にそれらのストーカー行為を行う者たちを表現する言葉が無く、嫌がらせや付きまとい行為を繰り返す輩が社会問題化しなかっただけだと思います。

故に、社会に認識されるまで様々な被害に遭ってきた被害者は、どこへも助けを求めることも出来ず、警察の民事不介入の原則の範疇で処理され、逆に被害者に対して「隙があるからつけこまれる」とか「モテるんだからいいじゃない」などと、まともに取り合うこともされずに、ストーカー行為だけにとどまらず、周囲の反応との二重の苦しみを味わうことが多かったといわれています。

2000年11月24日に施行された「ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)」では、ストーキングによる被害者が、一応は犯罪被害者であると社会的にも認められたものの、まだまだ過渡期にあって、警察などの担当者によって対応はまちまちであることは否めません。

特にストーカーの半分以上を占める元恋人や配偶者などの顔見知りや身内が、ストーカー行為におんでいる場合は、今現在でも内輪揉め程度のものと判断されて、取り合ってもらえない事例が後を絶たないと聞きます。

現在、「ストーカー規制法」が規制する対象は、いわゆる「つきまとい等」と「ストーカー行為」についてですが、同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定し、さらに「つきまとい等」については8つの行為を規定しています。

ストーカー行為その1:つきまとい・待ち伏せ・押しかけ

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

ストーカー行為その2:監視していると告げる行為

その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。

ストーカー行為その3:面会・交際の要求

面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

ストーカー行為その4:乱暴な言動

著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

ストーカー行為その5:無言電話、連続した電話、ファクシミリ

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。

ストーカー行為その6:汚物などの送付

汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。

ストーカー行為その7:名誉を傷つける

その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

ストーカー行為その8:性的しゅう恥心の侵害

その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。




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