人探しについては、調査対象者の不明の状況により、大まかに3つに分別しています。
1つは経年や通常転居などで対象者の所在が不明な場合、2つ目は子供が自宅からいなくなる、いわゆる「家出」状態での対象者の捜索を行う人探し、
もう1つは様々な事情(例えば借金や人間関係のもつれ)で数年数十年と行方知れずの状態にある行方不明者の捜索調査です。
それぞれについて、以下の通り簡単にご説明いたします。
人探し・所在確認
探し昔の恋人探し、初恋の人探し、恩師、以前仕事でお世話になった人探し、命の恩人探しなど、あなたに縁のあった古い知人を探します。
どなたでも昔の思い出はあるもの。音信不通の友人や小学校時代の恩師の消息、中学校時代に引っ越していった初恋の人を当時の情報を手掛かりに調査し、
きっとあなたの期待に応えます。
この人探し調査にあたっては、以下のような情報をお持ちであれば、全国で調査が可能で、比較的スムーズに人探しがすすみますので、
あなたが保有する人探し・所在確認調査の対象者に関する情報をお知らせください。
以前の電話番号
以前の実家住所
父親の名前や大まかな住所
通学していた学校
共通の古い友人
対象者の氏名・生年月日
以前の勤務先や職業
などです。
この人探し・所在確認の調査にあたっては、対象者の情報から最良の調査方法を選択し、できる限りロスのない人探し調査を心掛けておりますので、
差し支えのない範囲で、知る限りの情報をお知らせください。
尚、昨今この人探し・所在確認の調査がストーキング行為を助長する一つの案件になっているとマスコミ報道を通じてもよく耳にします。このため、
ご依頼の際にあなたと当該調査他対象者とのご関係についての詳細を失礼ながら訊ねる場合がありますので、予めご了承下さい。
家出人の調査
家出人とは、基本的に一時的な失踪で、1~3年までの失踪と考え、また、中学生や高校生などのいわゆる「プチ家出」、 夫や妻の衝動的な家出などもこの分野に属しています。家出の状況
警察庁が平成21年中に家出人捜索願を受理した家出人は、81, 6 44人で、前年に比べ3,095人(3.7%)減でした。 このうち男性の家出人が占める割合が約63%、また全体で成人が占める割合は76%となっています。実際に家出人捜索願が受理されている総数でこの数ですので、受理されていないもの、 届出すら行っていないものを含めると、まだまだ数字は増えるでしょう。
また、各年代ともに家出人が増加傾向にあると発表されていますが、私どもが仕事を通じて、ここ数年感じますのは、女性の家出人、 とりわけ30代40代の主婦の逃避行的家出が多いような気がします。
家出の原因
家出には必ず原因があり、それぞれの家出人には家出に至った理由や背景があるものです。私ども探偵社が家出調査にあたるとき、 下記のように原因別に家出原因を区別します。家庭の問題(夫婦喧嘩・ドメスティックバイオレンス・親子喧嘩など)からの家出
異性が原因(駆け落ちなど)の家出
学校での問題(いじめ・成績不振など)による家出
仕事が起因(リストラ・横領などの事件絡み・重大ミスなど)する家出
病気(精神科疾病や不治の病など)を気にしての家出
借金(取立てからの逃避・心労など)からの家出
事件絡みによる家出
その他、放浪癖や宗教に絡む問題での家出など、必ず何がしかの原因があるものです。
その家出原因を踏まえ、家出人の年齢や生活背景、交友関係などを分析し、 残された手掛かり(所持金の有無・手紙やメモ・持ち出した所持品など)を基に家出人の調査をすすめます。
家出した人の足取り
家出人の残された手掛かりを基に、家出人の足取りを掴む事から調査が始まります。借金苦で夜逃げ同然に家出をしたなら引越業者への調査、現金の手持ちが少なく、 キャッシュカードを使用しているなら、利用状況のチェック、住民票の移動の有無、各種移転手続きの確認というように、様々な角度から家出人の足取りを追います。
家出した人に関する情報収集
同時に、家出人の友人知人などに対する聞き込み、内偵調査をすすめ、家出に至る前触れ(相談・予告など)がなかったか、また、何かに悩んでいる様子はなかったかなど、 情報収集に努めますが、ご依頼に際し、対象者の知人友人から事前に情報があるようでしたら、資料にしてご提示ください。家出した人からの音信
情報収集する段階において、その前後に家出人から音信が来ることがあります。複数で家出失踪しているのなら音信がないこともありますが、単身で家出をしている場合など、不安感や安堵感から他人に気持ちを伝えたい衝動、 または、自身への捜索状況の確認などといった理由で連絡をするのだと解釈されていますが、 それが調査の突破口となる可能性も大いにあります。
家出調査の依頼にあたり
家出調査をご依頼するにあたっては、前項までに記しました、残された手掛かりなど、その時点で判明している情報を出来るだけ多くしてご提示ください。 それが小さな情報でも大きく調査に役立つことはあります。また、ご家族知人の方にも調査中にご協力を求める場合がありますので、出来る限り全面的なご協力をお願いいたします。
捜索願について
家出人の捜索に際しては、警察署に捜索願を届出することにより、捜索の進展が見込める場合があります。 ただ、これについては警察が積極的に捜してくれるといった性格のものではありませんので、その点はご理解ください。手順は以下の通りですので、まずは届出をしましょう。
1.届出を行える人(原則として)
・ 家出人の保護者・ 配偶者
・ その他の親族
・ 家出人を現に監護している者
2.必要書類
・ 家出人の写真・ 印鑑
・ 書置きなどのコピー
・ 参考資料(知人友人のリスト、メールのやり取りのコピーなど)
3.届出先
・ 保護者等の住所地を管轄する警察署・ 家出人の家出時の住所地を管轄する警察署
・ 家出人が行方不明になった場所を管轄する警察署
届出した警察署が捜索願を受理しますと、「受理番号」が付きますので、必ず控えておいて、交付された書面をコピーしてください。 銀行口座の異動の確認などで「受理番号」を使用する場合がありますので、大変役立つ場合があります。
その他、不明な点など、詳しい事は最寄りの警察署の生活安全課までお問い合わせ下さい。
家出人を発見した場合
家出人を発見したからといって、それで全てが終わるわけではありません。家出人からすると、自分が帰るところに、 家出の原因そのものが依然として残っている場合、帰ることに意味がなくなってしまいます。これでは再び家出をしてしまうことになりかねませんので、家出人の調査と同時に、家出人の家出原因の解決に努めてください。
失踪人・行方不明者の調査
失踪人と家出人の違い
失踪人と家出人との一番の違いは「生死」が関わってくることですので、まずは警察に届けることを強くお勧めします。捜索願について
失踪人の捜索に際しては、家出人の捜索と同じく、まずは警察署に捜索願を届出することにより、捜索の進展が見込める場合があります。 ただ、これについては警察が積極的に捜してくれるといった性格のものではありませんので、その点はご理解ください。手順は以下の通りですので、まずは届出をしましょう。
1.届出を行える人(原則として)
・ 失踪人の保護者・ 配偶者
・ その他の親族 ・ 失踪人を現に監護している者
2.必要書類
・ 失踪人の写真・ 印鑑
・ 書置きなどのコピー
・ 参考資料(知人友人のリスト、メールのやり取りのコピーなど)
3.届出先
・ 保護者等の住所地を管轄する警察署・ 失踪人の家出時の住所地を管轄する警察署
・ 失踪人が行方不明になった場所を管轄する警察署
届出した警察署が捜索願を受理しますと、「受理番号」が付きますので、必ず控えておいて、交付された書面をコピーしてください。 銀行口座の異動の確認などで「受理番号」を使用する場合がありますので、大変役立つ場合があります。
その他、不明な点など、詳しい事は最寄りの警察署の生活安全課までお問い合わせ下さい。
失踪の原因
一般的に失踪する理由としては以下のようなもの考えられます。事件、事故、トラブル、犯罪に巻き込まれた
借金、保証人など金銭的トラブル
会社をリストラされて、そのままホームレスになる
不倫相手(愛人)と逃避
事故による行方不明
資料の精査と足取り
失踪人の捜索においては、ほとんどのケースで、失踪してからある程度の期間があって、ある時期からの音信や足跡が消滅していることが少なくありません。ご相談をお受けした際に、その時点で残されている資料や足取りの経過などを精査し、必要であれば、 各種届出やデータ異動などを様々な方面でデータベース検索し、新たな足跡を辿ることも可能です。
失踪・失踪宣告届について
弊社でお話しをお聞きするほとんどのケースでは、「ある程度の捜索を施したが、全く手がかりがない」というケースが多く、 対象者がかかわるような権利義務関係の遂行には失踪宣告届を必要とする場合が多いようです。失踪宣告届とは、対象者が失踪することで、あとに残された方が、永年にわたり連絡もとれず、生死も分からない対象者(失踪人)の存在を、 家庭裁判所に認められた上で死亡したとみなす制度の事です。
例えば、遺産相続や離婚など、対象者との間に権利義務が発生する場合、死亡したものとみなせば、手続きが進むときなどに行うことがよくあります。
失踪の種類
失踪には以下の二種類がありますので、対象者の失踪状況に応じて届出を行ってください。1.普通失踪
音信不通後、7年以上生死不明の状態が続くと、死亡したものとみなされる失踪。2.特別失踪
事件や事故・戦争、船舶の沈没、震災などの死亡原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、1年間生死がわからなかった場合に死亡したものとみなされる失踪。失踪宣告の申立てについて
1.申立人
「失踪宣告」を申し立てできるのは、失踪人・行方不明者(不在者)の利害関係者(配偶者、法定相続人、法律上の利害関係者)に限られ、但し、債権者などは認められません。2.申立先
失踪者・行方不明者(不在者)の従来の住所地管轄の家庭裁判所3.申立費用
収入印紙600円、連絡用の郵便切手、官報公告料4.申立必要書類
申立書1通、申立人及び失踪人(不在者)の戸籍謄本各1通、不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附表謄本)、利害関係を証する資料家庭裁判所での手順
1.公示勧告
申立て人が、その居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。 公示は、裁判所の掲示板・官報で行われ、普通失踪の場合は6ヶ月以上、特別失踪の場合は2ヶ月以上されます。2.審判確定
公示の催告期間の満了するまでに不在者の生存が確認されない場合は、失踪宣言の審判が確定し、公告され、本籍地の市町村長に通知されます。3.審判確定後
確定後は、不在者は法律上、死亡したものとみなされるため、不在者の財産などを相続処分できるようになります。(なお、特別失踪の場合は、事変や危難の去った時に死亡したものとされます。)
4.取消
不在者の生存が確定後に確認された場合は、「失踪宣告の取消」を申立て、審判が確定すると、失踪は取り消され、宣言そのものがなかったこととされます。また、確定後に相続された財産などは本人返還されます。ただし、返還方法・返還額などについて例外は認められています。
失踪宣告届の概要
・ 申し立てが行えるのは、不在者との間に財産上、または身分上利害関係があること。・ 不在者の生死が明らかでないこと。
・ 普通失踪(7年間生死が不明である)、もしくは特別失踪(戦地で、沈没した船舶に乗っていたなどが死亡の原因になるような方が、 その後1年間生死が不明である)に当てはまること。
・ 普通失踪の場合なら6ヶ月以上、特別失踪の場合なら2ヶ月以上公示催告すること。
※失踪宣告によって死亡とみなされた方でも、その後、生存が確認された場合や死亡とみなされた時期とは異なるときに死亡していると分かった場合は、 失踪宣告届は取り消しとなります。
失踪者の失踪届について
生死不明者についてその利害関係者の請求により、家庭裁判所が失踪宣告をし、失踪宣告後、届け出ることにより、生死不明者を戸籍上死亡とすることができます。また、失踪届出後、生死不明者が事実上生存していたときは、失踪届取り消しの審判後、失踪届により戸籍上復活させることができます。
詳細は、届出する役所の戸籍係でご相談ください。
1.失踪宣告届
届出期間:審判確定日から10日以内届出地:失踪者の本籍地又は申立人の所在地
届出人:審判の申立人
添付書類:審判の謄本及び確定証明書・市外に本籍地がある場合は、戸籍謄本
2.失踪宣告取消届
届出期間:審判確定日から10日以内届出地:失踪宣告を取消された人の本籍地又は審判の申立人の所在地
届出人:審判の申立人
添付書類:審判の謄本及び確定証明書・市外に本籍地がある場合は、戸籍謄本
不在者財産管理人選定
従来の住所、または居場所からいなくなり、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合、家庭裁判所は、申立てにより、 不在者自身や不在者の財産について、利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、 遺産分割、不動産の売却等が行えます。
1.申立人
利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など)、検察官2.申立先
不在者の従来の住所地の家庭裁判所3.申立てに必要な費用
収入印紙600円、連絡用の郵便切手4.申立てに必要な書類
・ 申立書 1通・ 申立人、不在者の戸籍謄本 各1通
・ 財産管理人候補者の戸籍謄本、住民票 各1通
・ 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
・ 利害関係を証する資料
・ 財産目録、不動産登記簿謄本 各1通
失踪者との離婚
そもそも失踪とは、所在・生死が長期間わからないといった「行方をくらます」ことを意味しますので、それらの失踪人(行方不明になった人)を法的に死亡したとみなすことも出来ます。また「失踪宣言」(※民法第30条以下)によって、財産処理などを可能にする制度があり、これは基本的に失踪人の家族を救済することが目的となります。
特異家出人
自身の意思で失踪したのではなく、幼児や老人(痴呆)などが道が分からなくなったり、事件・事故に巻き込まれて行方不明になった人達です。出来る限り、早い段階で警察に届けることをおすすめします。
人探し・所在確認・家出人行方不明者の捜索の事例
また、ご不明な点やご質問、その他の事例などに関しては、お気軽にお問い合わせください!
人探し・所在確認の事例
ケース1
依頼者
Aさん(36才・男性・会社員)依頼内容
婚約直前に別れた10年前の恋人に未練があって、もしも現在も独身であれば、改めて結婚を申し込みたいと考え、以前の実家に赴くが、すでに数年前に引越していた。近隣住民に引越し先を訊ねるも知る者はなく、相談の上、調査を依頼するに至る。
調査結果
8年前に父親が他界し、家族共々隣町に引越していたことが判明するが、彼女はすでに結婚していて、二児の母親であった。ケース2
依頼者
Bさん(55才・男性・会社員)依頼内容
30年前に勤務していた会社の上司に大変世話になり、以後、この上司のおかげで、会社はかわったものの同業種の会社で定年間近まで勤務することができた。一言当時のお礼が言いたくて、以前の勤務先を訪ねるも、20年ほど前に一身上の都合により退職しているという。知人の伝などを辿り探すもわからず、調査を依頼する。
調査結果
すでにリタイアしていたが、今も健在で、東京郊外に暮らしていることが判明する。ケース3
依頼者
Cさん(25才・女性・独身看護師)依頼内容
あるインターネットサイトがきっかけで知り合った男性(30才)と約半年間付き合っていたが、 この男性があまり自身のことを話さず、自宅の住所などは教えてもくれない。このまま付き合ってもいい人なのか、その信用度を調査をしてみたいが、まずは、自宅が知りたいと相談の上、調査を依頼する。
調査結果
調査の結果、住所が判明するが、氏名や家族構成など、男性がCさんに告げていた情報は全て虚偽であることが同時に判明した。家出人調査の事例
ケース1
依頼者
Dさん(42才・主婦)依頼内容
夫との間に一人娘(16才)がいたが、娘が3日前の朝に学校に行ったきり、帰って来ず、携帯電話に連絡をするも電源を切っていて応答がない。何か事件に巻き込まれたのではと思い、当日に警察に届けているが、娘からは一向に連絡がなく、心当たりを探しているが、さっぱり足取りがつかめないという。
聞けば、今回が初めての家出ではなく、2年ほど前から、ちょくちょく短期間のプチ家出を繰り返しているらしい。
今回は携帯電話にも全くでないため、立ち回り先などの捜索を早急にお願いしたいと、調査を依頼する。
調査結果
調査開始3日目に、立ち寄り先である繁華街のゲームセンターで、男性の友人と遊んでいるところを発見し、当日の行動を調査すると、男性の自宅らしきアパートに入る。
翌昼まで同所に滞在し、再びゲームセンターとパチンコ店を徘徊するため、ご両親に報告し、男性のアパートで帰るのを待った。 2人が帰ってきたところで両親が話しをはじめ、アパート内で話し合いの末、夜中に自宅に戻ることになり、調査を完了する。
行方不明者捜索の事例
ケース1
依頼者
Eさん(55才・主婦)依頼内容
父親(82才)が老人ロームから行方不明になったので捜して欲しいと相談を受ける。最近やや痴呆気味で、徘徊癖がひどくなり施設の職員も手を焼いていると、ある日の早朝に外出したらしく、起床時に父親の姿がなくなっていたという。
立ち回り先や友人知人、過去の居住地などの情報を聞き、調査を開始する。
調査結果
失踪当日の始発電車に乗車したことが駅員の話しで判明する。友人知人には全く連絡がなかったが、幼少時を過ごしたという過疎の村に立ち寄った形跡を内偵により確認、周辺を探索した結果、 廃屋でホームレス状態の父親の姿を確認し、Cさん他、施設の職員に連絡し、引き取り後、調査を終了する。
ケース2
依頼者
Fさん(50才・弁護士)依頼内容
依頼者が受任した遺産相続案件協議の過程で、相続の権利がある親族の中に行方不明の人物があり、 古い電話番号などでコンタクトを試みたが、住所地にも出入りしている形跡はない。このままだと協議が進展する見込みがないので、 手掛かりが少しでも掴めたらということで相談を受け、依頼者と協議したうえ、調査を依頼する。
調査結果
住所地のアパートを確認すると、やはり人影や物音などは全くないが、転居はしていない様子であった。アパートの大家さんに会って、事情を話すと、実は家賃の滞納があって、全く連絡が取れないのでどうしたものかと思っていたので、 家賃滞納分について相談に乗ってくれるのなら協力は惜しまないということで、空き家であった隣室を提供してもらって、 当該住所地の出入りを確認すると、夜中に出入りする人物があることが判明する。
依頼者の承諾を得て、素行調査に切り替え、出入りを確認すると、アパートから出入りしている人物は、 ある工場で夜勤をしていることがわかり、依頼者に写真を確認してもらうと、人相・体型とも変わっているが対象者であることが判明した。
人探し・所在確認・家出人行方不明者の捜索の料金
ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽にお電話やSNS・メール等でお問い合わせください!
人探し・所在確認の料金
1件につき
着手金
55,000円~(税込)成功報酬
110,000円~(税込)*但し、調査内容・調査方法によって異なりますので、お問い合わせ時に見積もり料金の提示をさせていただきます。
できる範囲で詳細事項、保有している情報をお知らせください。 なお、この調査については、対象者の所在が判明する可能性が高い場合は、完全成功報酬制となります。
人探し調査にあたっては、以下のような情報をお持ちであれば、比較的スムーズに人探しがすすむことで料金が抑えられると思いますので、あなたが保有する調査対象者に関する情報をお知らせください。
以前の電話番号
以前の実家住所
父親の名前や大まかな住所
通学していた学校
共通の古い友人
対象者の氏名・生年月日
以前の勤務先や職業
などです。
この人探し・所在確認の調査にあたっては、対象者の情報から最良の調査方法を選択し、できる限りロスのない人探し調査を心掛けておりますので、差し支えのない範囲で、知る限りの情報をお知らせください。
尚、昨今この人探し・所在確認の調査がストーキング行為を助長する一つの案件になっているとマスコミ報道を通じてもよく耳にします。このため、ご依頼の際にあなたと当該調査他対象者とのご関係についての詳細を失礼ながら訊ねる場合がありますので、予めご了承下さい。