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裁判離婚

それまでに行った協議・調停・審判でも離婚が成立しなかった場合は、裁判の申し立てができ、また、相手が行方不明の場合は、協議・調停を経ないで裁判離婚の申立てが可能で、裁判で離婚が認められるためには、離婚の原因が「相手に離婚されてもしかたがない」というような法定離婚原因にあたることが必要になります。

裁判所は家庭裁判所

原則として、夫婦の居住地にある家庭裁判所に離婚裁判の申立てをしますが、以下の順で裁判所を決めます。
  • 夫婦の共通の住所地
  • 夫婦の最後の共通の住所地で、夫婦の一方の住所がある場合にはその住所地
  • 夫婦どちらかの住所地
  • 日本に住所がないとき、又は住所・居所が知れないときは最後の日本の住所
上記で決まらない場合は東京地方裁判所 申立書の記入・提出は本人でも可能ですが、通常ほとんどのケースでは裁判離婚前に弁護士を立てていることが多く、離婚訴訟では弁護士をつける原告が多数です。

また、被告側も半数以上が弁護士をたてているのが現状で、弁護士への費用の目安は、着手金・報奨金がそれぞれ20万〜60万円くらいと思いますが弁護士によりまちまちですので、あまり費用をかけられない方は公的機関を利用して弁護士を選定すれば良いでしょう。

弁護士に訴訟を依頼すると、弁護士が訴訟を提訴し、裁判に依頼人の代理として出席しますので、代理人が出席していれば、依頼人本人は和解の話し合いをするときや証拠調べで尋問されるとき以外には、裁判に行かなくてもよく、少しでも気は楽に持てるかと思います。

裁判所は、原告被告の夫婦双方にとって折り合いがつくような和解案を提示する場合があり、裁判中に和解が成立すると裁判は終了し、「和解離婚」が成立します。

また、裁判中に相手の申し立てを認めて離婚に合意した場合も裁判は終了し、「認諾離婚」が成立します。

この「和解」「認諾」をすると、それぞれの調書が作成されて、その時点で離婚が成立し、その後の手続きは調停離婚のときと同様になります。

もしも和解案でも離婚が成立しなかった場合は、裁判所が判決を出すことになりますが、判決は、原告の請求を認めて「勝訴」か、原告の請求を認めずに「敗訴」のかたちになります。

判決の後、判決書が原告被告のそれぞれに郵送されて、 判決内容に納得ができない場合には、判決書を受け取ってから2週間以内に控訴を行うことができますが、この控訴が行われなければ判決は確定し、離婚が成立します。

手続き

離婚が成立したら、原告側が裁判所で判決確定証明書の交付を行い、判決が確定した時点で離婚は成立しますが、原告は離婚届(相手方・証人の署名・捺印は必要無し)、判決書謄本、判決確定証明書を判決確定後10日以内に本籍地または住所地の役所(この場合は戸籍謄本が必要)に提出しなければなりません。

なお、もしも期間内に提出しない場合には、戸籍法の違反で3万円以下の罰金になりますので、注意してください。




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